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  • 移行型任意後見契約は、

    元気なとき→判断能力低下時→死後の事務委任までの効力

    となる為、死後の財産の引き継ぎができませんし、遺言公正証書だけでは、生前の心身機能低下時に備えることができないことから、

    2つの生前契約を組み合わせることで、

    元気な時→心身機能低下時(寝たきりや認知症等)→死後の事務→死後の財産の引継ぎまで、切れ目のない備えが可能となります。

    注)1
    本サイトで提案する移行型任意後見契約には、
    ①財産管理委任契約
    ②任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)
    ③死後事務委任契約が盛り込まれています。
    実務ではこれら①から③の契約を1通の公正証書にまとめて作成することが一般的なことから、別途作成する遺言公正証書と併せて、2つの生前契約としています。
    ①~③の契約をまとめて表現するときは「移行型任意後見契約」、それぞれの契約を指す場合は「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」と表現しています。

    注)2
    以下、本サイトでは、エンディングノートに書いた希望を実現させたい人を「本人」、その実現をサポートする人を「代理人」と表現しています。

  • 書名:実現させよう!終活エンディングノート,著者:鈴木 正哉
    ~書籍紹介~本書ではエンディングノートに記した希望に法的効果を持たせ「いかに実現させるか!」にテーマを絞って解説しています。こちらで販売中 amazon←更に詳しく知りたい方は

    ※当事務所オリジナル移行型任意後見契約と遺言文例(7パターン)も掲載しています。

    運営事務所 司法書士CFP鈴木事務所